身体拘束最小化について

1.身体拘束の最小化に関する基本的な考え方

身体拘束とは、「抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動を制限する事」と定義する。身体拘束は、患者に大きな精神的苦痛を与えるとともに、身体的な機能を奪ってしまう危険があるため、「生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き行ってはならない」とされている。

しかし、患者の安全確保、安静保持、生命の維持、回復に必要な治療の遂行を目的に、身体拘束や行動制限が必要となることがある。その際は、身体拘束ガイドラインに基づくアセスメントを実施後、身体拘束の開始、早期の解除、限定的な使用となるように実施し、身体拘束を当たり前としない治療・ケアの提供を目指さなければならない。患者の権利に配慮した必要最小限の身体拘束を考慮し、身体拘束ガイドラインに基づき実施する。

2.基本方針

1)身体拘束の原則禁止
当院は、患者または他の患者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束の実施を禁止する。

2)緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合当院では、患者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わないケアが原則である。

しかし、以下の3つの原則すべてを満たす状態に限り、やむを得ず身体拘束を実施する。

(1)「切迫性」:患者本人または他の患者の生命または身体が危険にさらされている可能性が高いこと。
(2)「非代替性」:身体拘束やその他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
(3)「一時性」:身体拘束やその他の行動制限が一時的なものであること。   

3.身体拘束最小化のための体制

1)院内に身体拘束最小化委員会を置く。

2)委員の構成
委員会は、医師、看護師、セラピスト、薬剤師で構成する。

3)委員会の役割
(1)身体拘束の実施状況を把握し、職員に定期的に周知する。
(2)身体拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討する。
(3)定期的に本指針・ガイドラインを見直し、職員へ周知して活用する。
(4)身体拘束最小化のための職員研修を開催する。

4.身体拘束最小化のための職員教育

医療に携わるすべての職員に対して、身体拘束最小化のための研修を実施する。

1)定期的な教育研修(年2回以上)を実施。

2)その他、必要な教育・研修の実施 および実施内容の記録。

5.当院の身体拘束実施率

当院では患者さまの尊厳を守り、安心して療養生活、リハビリテーションを受けられるように、病院全体で身体拘束最小化に取り組んでいる。
今後も「身体拘束をしないケア」を基本に安全と自立支援の両立を目指す。

6.この指針の閲覧について

当院での身体拘束最小化指針は、院内に掲示するとともに、ホームページにて公開するものとする。

附則
この指針は、令和6年6月1日より施行する。